キャンプ場の安全・危機管理ガイドラインEFCO・FICC憲章準拠 FICCアジア・パシフィック委員会編集

序文

 キャンパーはキャンプ場に滞在する間、余暇を楽しむための安全な環境を期待する権利を有する。

 キャンプ場の所有者・管理者は、予期しない災害に対応するために必要なすべての措置を講じて、キャンパーの安全を確保する義務がある。

 自治体はキャンプ場の所有者・管理者と協議し、キャンプ場において発生しうるリスクを把握して、キャンプ場の所有者・管理者に早期警告を発するために必要な措置を講じなければならない。

 このガイドラインは安全・危機管理に関する基本的な指針を示すものであり、キャンプ場の所有者・管理者はこの指針に基づいて、それぞれのキャンプ場の状況に応じた安全・危機管理マニュアルを作成すべきである。

I.目的

 このガイドラインの目的は、次のとおりである。

○キャンパーの負傷および死亡の回避
○キャンプ場における潜在的リスクの低減
○キャンパーの緊急避難の確保

II.適用

 このガイドラインは、現行法規の規定と併せて適用しなければならない。

III.概説

(1)緊急事態

 緊急事態とは、予告または前兆なしに生じるあらゆる事故および事件、キャンパーの負傷または死亡、キャンプ場の業務に対する重大な阻害ならびに財産の損壊をいう。

 緊急事態は自然災害、人為災害または大規模な事故の結果として発生しうる。

 自然災害は、いついかなる場所でも予告なく起こる可能性があり、そのリスクは特定の地域において他の地域より大きい場合がある。

 緊急事態は、警察・消防および救護活動に従事するその他の機関(以下「警察・消防等」と呼ぶ)ならびに自治体の通常の能力を超えることが多い。

(2)責任

 次に掲げる事項に関する主たる責任は自治体にある。

○リスク査定
○危機管理
○早期警告

 自治体は、公共の環境、衛生および安全に関わる計画、許可および規制に対する責任機関として地域防災計画を作成することを義務づけられている。自治体は、緊急事態が発生しうるリスクを査定し、かつ適当な対策を講じるための資源および人材を有している。キャンプ場の所有者・管理者は、安全・危機管理マニュアルを作成する際に自治体と相談し、地域防災計画に準拠しなければならない。

(3)リスク調査

 キャンプ場の所有者・管理者は自治体と共同で、キャンプ場における潜在的リスクを調査しなければならない。リスク調査の際は、特に次に掲げる事項を考慮しなければならない。

○地域の気候
○地盤の性質
○地域の地勢
○近隣の企業
○キャンプ場のアクセス
○警察・消防・病院等との距離
○避難経路
○施設の構造および配置
〇設備、特に火気使用設備
〇危険物質

(4)安全・危機管理マニュアル

 キャンプ場の所有者・管理者は、リスク査定に基づきキャンプ場の安全・危機管理マニュアルを作成しなければならない。安全・危機管理マニュアルは、次に掲げる事項を含むものとする。

○緊急事態に関する告知
○警報を出す手段
○キャンパーを避難させる手段
○その他の必要な措置

(5)早期警戒

 自治体は緊急事態の発生を予想もしくは確認したら、早期に警戒を発令しなければならない。

 警戒警報が出されたら、キャンプ場は直ちに安全・危機管理マニュアルに基づき必要な措置を講じなければならない。

IV.安全・危機管理に関する勧告

(1)告知

 次に掲げる事項について、キャンパーに明確に、かつ無用の不安をあおらないように告知すべきである。

○緊急事態が発生したらどのように行動すべきか。
○警報はどのような形で出されるか。
○救援はどのようにして求めるか。
○避難経路および避難場所。

 緊急の際に取るべき行動(例:火災が発生したらどうするか)を書いた掲示板を設置する。

 緊急の際の連絡先を掲示する。

 キャンパーが無料の電話または非常ベルで警察・消防等の救援を求めることができるようにする。

(2)警報

 キャンプ場は適当な警報装置を備えていなければならない。 警報装置は従業員とキャンパーの双方が操作できるものでなければならない。

 すべての警報装置は常時完全に機能する状態に保全し、製造者の指示に従って定期的に点検しなければならない。

(3)避難

 キャンプ場はその潜在的リスクに応じて、自治体と相談して避難計画を作成しなければならない。

 避難経路は明示し、常に通行可能な状態に保たなければならない。

 キャンパーが避難するための安全な場所をあらかじめ決めておく。

 避難誘導責任者を任命し、キャンパーを迅速かつ確実に避難させる。避難誘導責任者は、避難後キャンパーおよび従業員が残っていないか、場内を徹底的に点検しなければならない。

 避難場所に集合した避難者に状況の変化について逐次知らせる。

 警察・消防等の到着時にその活動を妨げることなく、キャンパーがキャンプ場から安全に退避する措置を講じる(例:一般車両通行止めや一方通行などの措置)。

(4)協力体制

 安全・危機管理マニュアルを作成する際は、事前に自治体と協議して種々の機関の協力体制を確保することが重要である。

 自治体および警察・消防等と連絡を取る防災責任者(通常はキャンプ場の所有者または管理者)を任命する。防災責任者が不在の場合は代理人を指名しなければならない。

 キャンプ場内の潜在的リスク(例:ガスボンベ置き場)を警察・消防等に知らせる。

(5)マニュアルの見直し

 安全・危機管理マニュアルは1年に1回以上、特にシーズンの開始や施設の大規模な改修を行ったときに見直して、キャンプ場のその都度の状況に適合しているかチェックする。

(6)従業員指導

 キャンプ場の所有者・管理者は、キャンプ場に従事するすべての従業員に安全・危機管理マニュアルの内容および災害発生時に果たすべき役割を熟知させなければならない。

 従業員を新規に採用した場合は、雇用開始時に安全・危機管理マニュアルについて教示しなければならない。