防災キャンプ場に関するガイドラインFICCアジア・パシフィック委員会編集

序文

防災キャンプ場は、災害発生時にキャンプ場の被害を最小限にくい止めるとともに、キャンプ場近隣の被災者を受け入れるという社会的使命を果たさなければならない。この目的のためにキャンプ場の防災体制を整備することが求められる。

このガイドラインは、災害発生時にキャンプ場利用客の安全を確保するとともに、キャンプ場周辺の被災者を受け入れるために必要な指針をまとめたものである。防災キャンプ場の所有者・管理者が、このガイドラインに基づき、それぞれのキャンプ場の状況に応じた防災マニュアルを作成することを勧告する。

1.目的

このガイドラインの目的は、次の通りである。
○キャンプ場の防災体制の整備
○キャンプ場の利用客の安全確保
○キャンプ場近隣の被災者の受入れ

2.適用

このガイドラインは現行法規の規定と併せて適用しなければならない。

3.定義

(1)災害
災害とは、地震、暴風、豪雨、洪水、噴火その他の異常な自然現象によって生じる被害または人為的な火災もしくは爆発などによって生じる被害をいう。

(2)防災
 防災とは、災害を未然に防止する災害予防、災害が実際に発生した場合にその被害の拡大を防ぐ災害対応、および災害の復旧を図る災害復旧をいう。

(3)防災キャンプ場
防災キャンプ場とは、災害予防、災害対策および災害復旧の機能を備えたキャンプ場をいう。

4.災害予防

(1)防災対策 自治体は、公共の環境、衛生および安全に関わる計画、許可および規制に対する責任機関として、地域防災計画を作成することを義務づけられている。キャンプ場の所有者・管理者は自治体と相談し、所在地の地域防災計画に準拠した防災対策を講じなければならない。

(2)災害リスクの調査
キャンプ場の所有者・管理者は自治体と共同で、地盤の性質や地域の地勢など、キャンプ場および周辺における災害リスクを調査しなければならない。

(3)施設
常設建造物は、地域防災計画に基づく防災基準を満たさなければならない。

キャンプ場施設は身障者の避難生活を配慮したバリアフリー仕様とする。

ライフラインの途絶を想定し、キャンプ場においてはできるだけ自然要素を活用する。

(4)非常品の備蓄
収容可能な避難者の数に応じた非常用の食料、飲料水、医療品、日用品、避難用のテントおよびキャンプ用具を備蓄する。

テントによる避難生活が困難な身障者、高齢者、妊産婦などを収容するために、コテージやトレーラーハウスなど常設宿泊施設を設置する。

(5)通信・連絡
電話の不通に備え、通信手段の多重化を図る。

災害時の移動・連絡手段を確保する。

5.防災訓練

防災訓練として、警戒警報発令を想定した訓練、災害発生を想定した訓練、および被災者受入れを想定した訓練を行う。

防災訓練は定期的に実施する。キャンプ場利用客がいる場合は、趣旨を説明して防災訓練への参加・協力を要請する。

警戒警報発令を想定した訓練では、情報の収集および伝達、従業員の集合、防災対策本部の設置と防災班の編成、利用客の安全誘導、防災設備や非常用資機材の点検などの訓練を行う。

災害発生を想定した訓練では、身体防護、消火、出火防止、救護、避難誘導、通常通信の途絶下での情報収集および伝達などの訓練を行う。

被災者受入れを想定した訓練では、非常用食料・飲料水・医療品、日用品の点検、被災者受入れの準備、被災者の収容、給水、炊き出し、日用品支給などの訓練を行う。

6.防災対策組織

災害が発生したら防災対策本部を設置する。

防災対策本部の設置場所は、所定の耐震・耐火基準を満たすとともに、基本任務の遂行に必要な備品を備えていなければならない。

防災対策本部は、消防班、救護班、連絡班、避難誘導班などの防災班を編成する。

防災対策本部の基本任務は、次の通りである。
○防災対策上重要な事項の決定および指示
○防災関連情報の収集、記録および報告
○自治体および警察・消防との連絡ならびに支援要請
○被災者受入れの決定と指示
○避難所の管理運営

7.災害発生時の対応

 災害が発生したら直ちに防災対策本部を設置し、次の初期対応に当たる。
○消火及び出火防止の措置
○キャンプ場利用客の安全誘導
○キャンプ場内の被災状況の確認
○二次災害を想定した対応策の策定

8.被災者の受入れ

キャンプ場周辺の被災状況に応じて被災者の受入れ体制を準備する。

自治体と協議して受入れ条件(対象者、期間、利用料金など)を決める。

被災者の受入れは自治体の要請に基づき、所定の手続を経て行う。

受入れ状況を定期的に自治体に報告する。

9.防災マニュアル

(1)作成 キャンプ場の所有者・管理者は、地域防災計画および災害リスク調査の結果に基づき防災マニュアルを作成しなければならない。

防災マニュアルは次に掲げる事項を含むものとする。
○施設に関する事項
○備蓄品に関する事項
○防災訓練に関する事項
○防災対策組織に関する事項
○災害発生時の対応に関する事項
○被災者の受入れに関する事項

(2)見直し
防災マニュアルは1年に1回以上、特にシーズン開始や施設の大規模な改修を行ったときに見直して、キャンプ場の現状に適合しているかチェックする。

防災訓練を実施した結果、必要があれば防災マニュアルを補足・修正する。

(3)従業員の防災指導
キャンプ場の所有者・管理者は、キャンプ場に従事するすべての従業員に防災マニュアルの内容および災害発生時に果たすべき役割を熟知させなければならない。